※令和6年度 管理業務主任者試験 問1について
以下の理由から、肢4と肢1いずれも不適切と判断しますので解答速報を訂正させていただきます。
・肢1:本肢は「共有者やその所在が不明な共有建物(=所有者不明建物)について」とありますが、末尾の「管理不全建物管理人による管理」は、「所有者が判明している」ことを前提とする別の制度です。したがって、前半と後半が適合せず、不適切です。
・肢4:民法258条の2によれば、10年経過後に共有物分割(裁判分割)が可能となるのは、「共有物の『持分』が相続財産に含まれる場合」とされており、「共有物の『全部』が相続財産に含まれる場合」は対象とされていません。したがって、共有物全部が相続財産の場合には、10年経過後も共有物分割(裁判分割)ではなく、遺産分割手続によることになりますので、不適切です。